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中小企業基本法 第三章 中小企業に関する行政組織

第27条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業基本法第三章 中小企業に関する行政組織は、第27条の全 1 条で構成されています。
  2. 中小企業基本法第三章 中小企業に関する行政組織が属する中小企業基本法の法令番号は昭和三十八年法律第百五十四号です。
  3. 中小企業基本法の公布日は昭和38年7月20日です。
  4. 中小企業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十七条

第27条

国及び地方公共団体は、中小企業に関する施策を講ずるにつき、相互に協力するとともに、行政組織の整備及び行政運営の効率化に努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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