中小企業基本法 第27条
国及び地方公共団体は、中小企業に関する施策を講ずるにつき、相互に協力するとともに、行政組織の整備及び行政運営の効率化に努めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業基本法第27条は、日本の中小企業基本法に含まれる条文です。
- 中小企業基本法第27条の条文原文は「国及び地方公共団体は、中小企業に関する施策を講ずるにつき、相互に協力するとともに、行政組織の整備及び行政運営の効率化に努めるものとする。」で始まります。
- 中小企業基本法第27条は第三章 中小企業に関する行政組織に置かれています。
- 中小企業基本法の公布日は昭和38年7月20日です。
- 中小企業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業基本法第27条の前の条は中小企業基本法第26条です。
- 中小企業基本法第27条の次の条は中小企業基本法第28条です。
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- 正式書式
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000154 - 本サイト収録
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000154/27