中小企業基本法 第26条(自己資本の充実)
国は、中小企業の自己資本の充実を図り、その経営基盤の強化に資するため、中小企業に対する投資の円滑化のための制度の整備、租税負担の適正化その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
自己資本の充実とは何ですか?
定義自己資本の充実とは、中小企業基本法第26条に定められた規定で、「国は、中小企業の自己資本の充実を図り、その経営基盤の強化に資するため、中小企業に対する投資の円滑化のための制度の整備、租税負担の適正化その他の必要な施策を講ずる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業基本法第26条(自己資本の充実)は、日本の中小企業基本法に含まれる条文です。
- 中小企業基本法第26条の条文原文は「国は、中小企業の自己資本の充実を図り、その経営基盤の強化に資するため、中小企業に対する投資の円滑化のための制度の整備、租税負担の適正化その他の必要な施策を講ずる…」で始まります。
- 中小企業基本法第26条は第四節 資金の供給の円滑化及び自己資本の充実に置かれています。
- 中小企業基本法の公布日は昭和38年7月20日です。
- 中小企業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業基本法第26条の前の条は中小企業基本法第25条です。
- 中小企業基本法第26条の次の条は中小企業基本法第27条です。
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- 正式書式
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000154 - 本サイト収録
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000154/26