中小企業基本法 第25条(資金の供給の円滑化)
国は、中小企業に対する資金の供給の円滑化を図るため、政府関係金融機関の機能の強化、信用補完事業の充実、民間金融機関からの中小企業に対する適正な融資の指導その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
資金の供給の円滑化とは何ですか?
定義資金の供給の円滑化とは、中小企業基本法第25条に定められた規定で、「国は、中小企業に対する資金の供給の円滑化を図るため、政府関係金融機関の機能の強化、信用補完事業の充実、民間金融機関からの中小企業に対する適正な融資の指導その他の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業基本法第25条(資金の供給の円滑化)は、日本の中小企業基本法に含まれる条文です。
- 中小企業基本法第25条の条文原文は「国は、中小企業に対する資金の供給の円滑化を図るため、政府関係金融機関の機能の強化、信用補完事業の充実、民間金融機関からの中小企業に対する適正な融資の指導その他の…」で始まります。
- 中小企業基本法第25条は第四節 資金の供給の円滑化及び自己資本の充実に置かれています。
- 中小企業基本法の公布日は昭和38年7月20日です。
- 中小企業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業基本法第25条の前の条は中小企業基本法第24条です。
- 中小企業基本法第25条の次の条は中小企業基本法第26条です。
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- 正式書式
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000154 - 本サイト収録
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000154/25