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中小企業基本法 第24条

  1. 国は、貿易構造、原材料の供給事情その他の経済的社会的環境の著しい変化による影響を受け、現に同一の地域又は同一の業種に属する相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合には、中小企業の経営の安定を図り、及び事業の転換を円滑にするための施策その他の必要な施策を講ずるものとする。
  2. 2.国は、中小企業者以外の者の事業活動による中小企業者の利益の不当な侵害を防止し、中小企業の経営の安定を図るための制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
  3. 3.国は、取引先企業の倒産の影響を受けて中小企業が倒産する等の事態の発生を防止するため、中小企業に関して実施する共済制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
  4. 4.国は、中小企業者の事業の再建、承継又は廃止の円滑化を図るため、事業の再生のための制度の整備、事業の承継のための制度の整備、小規模企業に関して実施する共済制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
  5. 5.国は、第一項及び前項の施策を講ずるに当たつては、中小企業の従事者の就職を容易にすることができるように必要な考慮を払うものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業基本法第24条は、日本の中小企業基本法に含まれる条文です。
  2. 中小企業基本法第24条の条文原文は「国は、貿易構造、原材料の供給事情その他の経済的社会的環境の著しい変化による影響を受け、現に同一の地域又は同一の業種に属する相当数の中小企業者の事業活動に著しい支…」で始まります。
  3. 中小企業基本法第24条は第三節 経済的社会的環境の変化への適応の円滑化に置かれています。
  4. 中小企業基本法の公布日は昭和38年7月20日です。
  5. 中小企業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業基本法第24条の前の条は中小企業基本法第23条です。
  7. 中小企業基本法第24条の次の条は中小企業基本法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000154
  • 本サイト収録中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000154/24

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