中小企業基本法 第23条(国等からの受注機会の増大)
国は、中小企業が供給する物品、役務等に対する需要の増進に資するため、国等の物品、役務等の調達に関し、中小企業者の受注の機会の増大その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国等からの受注機会の増大とは何ですか?
定義国等からの受注機会の増大とは、中小企業基本法第23条に定められた規定で、「国は、中小企業が供給する物品、役務等に対する需要の増進に資するため、国等の物品、役務等の調達に関し、中小企業者の受注の機会の増大その他の必要な施策を講ずるものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業基本法第23条(国等からの受注機会の増大)は、日本の中小企業基本法に含まれる条文です。
- 中小企業基本法第23条の条文原文は「国は、中小企業が供給する物品、役務等に対する需要の増進に資するため、国等の物品、役務等の調達に関し、中小企業者の受注の機会の増大その他の必要な施策を講ずるものと…」で始まります。
- 中小企業基本法第23条は第二節 中小企業の経営基盤の強化に置かれています。
- 中小企業基本法の公布日は昭和38年7月20日です。
- 中小企業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業基本法第23条の前の条は中小企業基本法第22条です。
- 中小企業基本法第23条の次の条は中小企業基本法第24条です。
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- 正式書式
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000154 - 本サイト収録
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000154/23