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中小企業基本法 第四節 資金の供給の円滑化及び自己資本の充実

第25条〜第26条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業基本法第四節 資金の供給の円滑化及び自己資本の充実は、第25条〜第26条の全 2 条で構成されています。
  2. 中小企業基本法第四節 資金の供給の円滑化及び自己資本の充実が属する中小企業基本法の法令番号は昭和三十八年法律第百五十四号です。
  3. 中小企業基本法の公布日は昭和38年7月20日です。
  4. 中小企業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(資金の供給の円滑化)

第25条

国は、中小企業に対する資金の供給の円滑化を図るため、政府関係金融機関の機能の強化、信用補完事業の充実、民間金融機関からの中小企業に対する適正な融資の指導その他の必要な施策を講ずるものとする。

(自己資本の充実)

第26条

国は、中小企業の自己資本の充実を図り、その経営基盤の強化に資するため、中小企業に対する投資の円滑化のための制度の整備、租税負担の適正化その他の必要な施策を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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