中小企業基本法 第28条(設置)
経済産業省に、中小企業政策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、中小企業基本法第28条に定められた規定で、「経済産業省に、中小企業政策審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業基本法第28条(設置)は、日本の中小企業基本法に含まれる条文です。
- 中小企業基本法第28条の条文原文は「経済産業省に、中小企業政策審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
- 中小企業基本法第28条は第四章 中小企業政策審議会に置かれています。
- 中小企業基本法の公布日は昭和38年7月20日です。
- 中小企業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業基本法第28条の前の条は中小企業基本法第27条です。
- 中小企業基本法第28条の次の条は中小企業基本法第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000154 - 本サイト収録
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000154/28