中小企業基本法 第13条(創業の促進)
国は、中小企業の創業、特に女性や青年による中小企業の創業を促進するため、創業に関する情報の提供及び研修の充実、創業に必要な資金の円滑な供給その他の必要な施策を講ずるとともに、創業の意義及び必要性に対する国民の関心及び理解の増進に努めるものとする。
この条文の基本情報
創業の促進とは何ですか?
定義創業の促進とは、中小企業基本法第13条に定められた規定で、「国は、中小企業の創業、特に女性や青年による中小企業の創業を促進するため、創業に関する情報の提供及び研修の充実、創業に必要な資金の円滑な供給その他の必要な施策を講…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業基本法第13条(創業の促進)は、日本の中小企業基本法に含まれる条文です。
- 中小企業基本法第13条の条文原文は「国は、中小企業の創業、特に女性や青年による中小企業の創業を促進するため、創業に関する情報の提供及び研修の充実、創業に必要な資金の円滑な供給その他の必要な施策を講…」で始まります。
- 中小企業基本法第13条は第一節 中小企業の経営の革新及び創業の促進に置かれています。
- 中小企業基本法の公布日は昭和38年7月20日です。
- 中小企業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業基本法第13条の前の条は中小企業基本法第12条です。
- 中小企業基本法第13条の次の条は中小企業基本法第14条です。
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- 正式書式
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000154 - 本サイト収録
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000154/13