受講中の講座ブックマーク無料で登録

中小企業基本法 第14条(創造的な事業活動の促進)

国は、中小企業の創造的な事業活動を促進するため、商品の生産若しくは販売又は役務の提供に係る著しい新規性を有する技術に関する研究開発の促進、創造的な事業活動に必要な人材の確保及び資金の株式又は社債その他の手段による調達を円滑にするための制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

創造的な事業活動の促進とは何ですか?

定義創造的な事業活動の促進とは、中小企業基本法第14条に定められた規定で、「国は、中小企業の創造的な事業活動を促進するため、商品の生産若しくは販売又は役務の提供に係る著しい新規性を有する技術に関する研究開発の促進、創造的な事業活動に必要…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業基本法第14条(創造的な事業活動の促進)は、日本の中小企業基本法に含まれる条文です。
  2. 中小企業基本法第14条の条文原文は「国は、中小企業の創造的な事業活動を促進するため、商品の生産若しくは販売又は役務の提供に係る著しい新規性を有する技術に関する研究開発の促進、創造的な事業活動に必要…」で始まります。
  3. 中小企業基本法第14条は第一節 中小企業の経営の革新及び創業の促進に置かれています。
  4. 中小企業基本法の公布日は昭和38年7月20日です。
  5. 中小企業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業基本法第14条の前の条は中小企業基本法第13条です。
  7. 中小企業基本法第14条の次の条は中小企業基本法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000154
  • 本サイト収録中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000154/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›