中小企業基本法 第15条(経営資源の確保)
- 国は、経営方法の改善、技術の向上その他の中小企業の経営基盤の強化に必要な経営資源の確保に資するため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。
- 一中小企業の施設又は設備の導入を図るため、中小企業者の事業の用に供する施設又は設備の設置又は整備を促進すること。
- 二中小企業の技術の向上を図るため、中小企業者が行う技術に関する研究開発を促進し、国が行う技術に関する研究開発に中小企業者を積極的に参加させ、国、独立行政法人、地方公共団体又は地方独立行政法人の試験研究機関及び大学と中小企業との連携を推進し、並びに技術者研修及び技能者養成の事業を充実すること。
- 三中小企業の事業活動に有用な知識の向上を図るため、経営管理者に対し研修の事業を充実するとともに、新たな事業の分野の開拓に寄与する情報その他の情報の提供を促進すること。
- 2.前項に定めるもののほか、国は、中小企業者の必要に応じ、情報の提供、助言その他の方法により、中小企業者が経営資源を確保することを支援する制度の整備を行うものとする。
この条文の基本情報
経営資源の確保とは何ですか?
定義経営資源の確保とは、中小企業基本法第15条に定められた規定で、「国は、経営方法の改善、技術の向上その他の中小企業の経営基盤の強化に必要な経営資源の確保に資するため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業基本法第15条(経営資源の確保)は、日本の中小企業基本法に含まれる条文です。
- 中小企業基本法第15条の条文原文は「国は、経営方法の改善、技術の向上その他の中小企業の経営基盤の強化に必要な経営資源の確保に資するため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 中小企業基本法第15条は第二節 中小企業の経営基盤の強化に置かれています。
- 中小企業基本法の公布日は昭和38年7月20日です。
- 中小企業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業基本法第15条の前の条は中小企業基本法第14条です。
- 中小企業基本法第15条の次の条は中小企業基本法第16条です。
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- 正式書式
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000154 - 本サイト収録
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000154/15