中小企業基本法 第16条(海外における事業展開の促進)
国は、中小企業者がその事業基盤を国内に維持しつつ行う海外における事業の展開を促進するため、海外における事業の展開に関する情報の提供及び研修の充実、海外における事業の展開に必要な資金の円滑な供給その他の必要な施策を講ずるとともに、中小企業者が供給する魅力ある商品又は役務に対する海外における関心及び理解の増進に努めるものとする。
この条文の基本情報
海外における事業展開の促進とは何ですか?
定義海外における事業展開の促進とは、中小企業基本法第16条に定められた規定で、「国は、中小企業者がその事業基盤を国内に維持しつつ行う海外における事業の展開を促進するため、海外における事業の展開に関する情報の提供及び研修の充実、海外における事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業基本法第16条(海外における事業展開の促進)は、日本の中小企業基本法に含まれる条文です。
- 中小企業基本法第16条の条文原文は「国は、中小企業者がその事業基盤を国内に維持しつつ行う海外における事業の展開を促進するため、海外における事業の展開に関する情報の提供及び研修の充実、海外における事…」で始まります。
- 中小企業基本法第16条は第二節 中小企業の経営基盤の強化に置かれています。
- 中小企業基本法の公布日は昭和38年7月20日です。
- 中小企業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業基本法第16条の前の条は中小企業基本法第15条です。
- 中小企業基本法第16条の次の条は中小企業基本法第17条です。
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- 正式書式
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000154 - 本サイト収録
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000154/16