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中小企業基本法 第17条(情報通信技術の活用の推進)

国は、中小企業の情報通信技術の活用の推進を図るため、情報通信技術の活用に関する情報の提供の充実、情報通信技術の活用に必要な資金の円滑な供給その他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

情報通信技術の活用の推進とは何ですか?

定義情報通信技術の活用の推進とは、中小企業基本法第17条に定められた規定で、「国は、中小企業の情報通信技術の活用の推進を図るため、情報通信技術の活用に関する情報の提供の充実、情報通信技術の活用に必要な資金の円滑な供給その他の必要な施策を講…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業基本法第17条(情報通信技術の活用の推進)は、日本の中小企業基本法に含まれる条文です。
  2. 中小企業基本法第17条の条文原文は「国は、中小企業の情報通信技術の活用の推進を図るため、情報通信技術の活用に関する情報の提供の充実、情報通信技術の活用に必要な資金の円滑な供給その他の必要な施策を講…」で始まります。
  3. 中小企業基本法第17条は第二節 中小企業の経営基盤の強化に置かれています。
  4. 中小企業基本法の公布日は昭和38年7月20日です。
  5. 中小企業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業基本法第17条の前の条は中小企業基本法第16条です。
  7. 中小企業基本法第17条の次の条は中小企業基本法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000154
  • 本サイト収録中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000154/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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