中小企業基本法 第18条(交流又は連携及び共同化の推進)
国は、中小企業者が相互にその経営資源を補完することに資するため、中小企業者の交流又は連携の推進、中小企業者の事業の共同化のための組織の整備、中小企業者が共同して行う事業の助成その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
交流又は連携及び共同化の推進とは何ですか?
定義交流又は連携及び共同化の推進とは、中小企業基本法第18条に定められた規定で、「国は、中小企業者が相互にその経営資源を補完することに資するため、中小企業者の交流又は連携の推進、中小企業者の事業の共同化のための組織の整備、中小企業者が共同して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業基本法第18条(交流又は連携及び共同化の推進)は、日本の中小企業基本法に含まれる条文です。
- 中小企業基本法第18条の条文原文は「国は、中小企業者が相互にその経営資源を補完することに資するため、中小企業者の交流又は連携の推進、中小企業者の事業の共同化のための組織の整備、中小企業者が共同して…」で始まります。
- 中小企業基本法第18条は第二節 中小企業の経営基盤の強化に置かれています。
- 中小企業基本法の公布日は昭和38年7月20日です。
- 中小企業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業基本法第18条の前の条は中小企業基本法第17条です。
- 中小企業基本法第18条の次の条は中小企業基本法第19条です。
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- 正式書式
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000154 - 本サイト収録
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000154/18