中小企業基本法 第19条(産業の集積の活性化)
国は、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、同種の事業又はこれと関連性が高い事業を相当数の中小企業者が有機的に連携しつつ行つている産業の集積の活性化を図るために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
産業の集積の活性化とは何ですか?
定義産業の集積の活性化とは、中小企業基本法第19条に定められた規定で、「国は、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、同種の事業又はこれと関連性が高い事業を相当数の中小企業者が有機的に連携しつつ行つている産業の集積の活…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業基本法第19条(産業の集積の活性化)は、日本の中小企業基本法に含まれる条文です。
- 中小企業基本法第19条の条文原文は「国は、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、同種の事業又はこれと関連性が高い事業を相当数の中小企業者が有機的に連携しつつ行つている産業の集積の活…」で始まります。
- 中小企業基本法第19条は第二節 中小企業の経営基盤の強化に置かれています。
- 中小企業基本法の公布日は昭和38年7月20日です。
- 中小企業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業基本法第19条の前の条は中小企業基本法第18条です。
- 中小企業基本法第19条の次の条は中小企業基本法第20条です。
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- 正式書式
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000154 - 本サイト収録
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000154/19