中小企業基本法 第20条(商業の集積の活性化)
国は、相当数の中小小売商業者又は中小サービス業者が事業を行う商店街その他の商業の集積の活性化を図るため、顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設の整備、共同店舗の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
商業の集積の活性化とは何ですか?
定義商業の集積の活性化とは、中小企業基本法第20条に定められた規定で、「国は、相当数の中小小売商業者又は中小サービス業者が事業を行う商店街その他の商業の集積の活性化を図るため、顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設の整備、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業基本法第20条(商業の集積の活性化)は、日本の中小企業基本法に含まれる条文です。
- 中小企業基本法第20条の条文原文は「国は、相当数の中小小売商業者又は中小サービス業者が事業を行う商店街その他の商業の集積の活性化を図るため、顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設の整備、…」で始まります。
- 中小企業基本法第20条は第二節 中小企業の経営基盤の強化に置かれています。
- 中小企業基本法の公布日は昭和38年7月20日です。
- 中小企業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業基本法第20条の前の条は中小企業基本法第19条です。
- 中小企業基本法第20条の次の条は中小企業基本法第21条です。
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- 正式書式
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000154 - 本サイト収録
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000154/20