中小企業基本法 第21条(労働に関する施策)
国は、中小企業における労働関係の適正化及び従業員の福祉の向上を図るため必要な施策を講ずるとともに、中小企業に必要な労働力の確保を図るため、職業能力の開発及び職業紹介の事業の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
労働に関する施策とは何ですか?
定義労働に関する施策とは、中小企業基本法第21条に定められた規定で、「国は、中小企業における労働関係の適正化及び従業員の福祉の向上を図るため必要な施策を講ずるとともに、中小企業に必要な労働力の確保を図るため、職業能力の開発及び職業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業基本法第21条(労働に関する施策)は、日本の中小企業基本法に含まれる条文です。
- 中小企業基本法第21条の条文原文は「国は、中小企業における労働関係の適正化及び従業員の福祉の向上を図るため必要な施策を講ずるとともに、中小企業に必要な労働力の確保を図るため、職業能力の開発及び職業…」で始まります。
- 中小企業基本法第21条は第二節 中小企業の経営基盤の強化に置かれています。
- 中小企業基本法の公布日は昭和38年7月20日です。
- 中小企業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業基本法第21条の前の条は中小企業基本法第20条です。
- 中小企業基本法第21条の次の条は中小企業基本法第22条です。
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- 正式書式
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000154 - 本サイト収録
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000154/21