中小企業基本法 第12条(経営の革新の促進)
国は、中小企業者の経営の革新を促進するため、新商品又は新役務を開発するための技術に関する研究開発の促進、商品の生産又は販売を著しく効率化するための設備の導入の促進、商品の開発、生産、輸送及び販売を統一的に管理する新たな経営管理方法の導入の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
経営の革新の促進とは何ですか?
定義経営の革新の促進とは、中小企業基本法第12条に定められた規定で、「国は、中小企業者の経営の革新を促進するため、新商品又は新役務を開発するための技術に関する研究開発の促進、商品の生産又は販売を著しく効率化するための設備の導入の促…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業基本法第12条(経営の革新の促進)は、日本の中小企業基本法に含まれる条文です。
- 中小企業基本法第12条の条文原文は「国は、中小企業者の経営の革新を促進するため、新商品又は新役務を開発するための技術に関する研究開発の促進、商品の生産又は販売を著しく効率化するための設備の導入の促…」で始まります。
- 中小企業基本法第12条は第一節 中小企業の経営の革新及び創業の促進に置かれています。
- 中小企業基本法の公布日は昭和38年7月20日です。
- 中小企業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業基本法第12条の前の条は中小企業基本法第11条です。
- 中小企業基本法第12条の次の条は中小企業基本法第13条です。
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- 正式書式
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000154 - 本サイト収録
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000154/12