中小企業基本法 第11条(年次報告等)
- 政府は、毎年、国会に、中小企業の動向及び政府が中小企業に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。
- 2.政府は、毎年、中小企業政策審議会の意見を聴いて、前項の報告に係る中小企業の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
年次報告等とは何ですか?
定義年次報告等とは、中小企業基本法第11条に定められた規定で、「政府は、毎年、国会に、中小企業の動向及び政府が中小企業に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業基本法第11条(年次報告等)は、日本の中小企業基本法に含まれる条文です。
- 中小企業基本法第11条の条文原文は「政府は、毎年、国会に、中小企業の動向及び政府が中小企業に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。」で始まります。
- 中小企業基本法第11条は第一章 総則に置かれています。
- 中小企業基本法の公布日は昭和38年7月20日です。
- 中小企業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業基本法第11条の前の条は中小企業基本法第10条です。
- 中小企業基本法第11条の次の条は中小企業基本法第12条です。
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- 正式書式
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000154 - 本サイト収録
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000154/11