中小企業基本法 第10条(調査)
政府は、中小企業政策審議会の意見を聴いて、定期的に、中小企業の実態を明らかにするため必要な調査を行い、その結果を公表しなければならない。
この条文の基本情報
調査とは何ですか?
定義調査とは、中小企業基本法第10条に定められた規定で、「政府は、中小企業政策審議会の意見を聴いて、定期的に、中小企業の実態を明らかにするため必要な調査を行い、その結果を公表しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業基本法第10条(調査)は、日本の中小企業基本法に含まれる条文です。
- 中小企業基本法第10条の条文原文は「政府は、中小企業政策審議会の意見を聴いて、定期的に、中小企業の実態を明らかにするため必要な調査を行い、その結果を公表しなければならない。」で始まります。
- 中小企業基本法第10条は第一章 総則に置かれています。
- 中小企業基本法の公布日は昭和38年7月20日です。
- 中小企業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業基本法第10条の前の条は中小企業基本法第9条です。
- 中小企業基本法第10条の次の条は中小企業基本法第11条です。
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- 正式書式
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000154 - 本サイト収録
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000154/10