中小企業基本法 第5条(基本方針)
- 政府は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業に関する施策を講ずるものとする。
- 一中小企業者の経営の革新及び創業の促進並びに創造的な事業活動の促進を図ること。
- 二中小企業の経営資源の確保の円滑化を図ること、中小企業に関する取引の適正化を図ること等により、中小企業の経営基盤の強化を図ること。
- 三経済的社会的環境の変化に即応し、中小企業の経営の安定を図ること、事業の転換の円滑化を図ること等により、その変化への適応の円滑化を図ること。
- 四中小企業に対する資金の供給の円滑化及び中小企業の自己資本の充実を図ること。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、中小企業基本法第5条に定められた規定で、「政府は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業に関する施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業基本法第5条(基本方針)は、日本の中小企業基本法に含まれる条文です。
- 中小企業基本法第5条の条文原文は「政府は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業に関する施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 中小企業基本法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 中小企業基本法の公布日は昭和38年7月20日です。
- 中小企業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業基本法第5条の前の条は中小企業基本法第4条です。
- 中小企業基本法第5条の次の条は中小企業基本法第6条です。
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- 正式書式
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000154 - 本サイト収録
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000154/5