戦傷病者特別援護法 第11条(療養の給付の範囲)
- 療養の給付の範囲は、次のとおりとする。
- 一診察
- 二薬剤又は治療材料の支給
- 三医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
- 四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 六移送
この条文の基本情報
療養の給付の範囲とは何ですか?
定義療養の給付の範囲とは、戦傷病者特別援護法第11条に定められた規定で、「療養の給付の範囲は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者特別援護法第11条(療養の給付の範囲)は、日本の戦傷病者特別援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者特別援護法第11条の条文原文は「療養の給付の範囲は、次のとおりとする。」で始まります。
- 戦傷病者特別援護法第11条は第二章 援護に置かれています。
- 戦傷病者特別援護法の公布日は昭和38年8月3日です。
- 戦傷病者特別援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者特別援護法第11条の前の条は戦傷病者特別援護法第10条です。
- 戦傷病者特別援護法第11条の次の条は戦傷病者特別援護法第12条です。
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- 正式書式
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC1000000168 - 本サイト収録
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC1000000168/11