戦傷病者特別援護法 第10条(療養の給付)
厚生労働大臣は、第四条第一項第二号の認定を受けた戦傷病者の当該認定に係る公務上の傷病について、政令で定める期間、必要な療養の給付を行なう。
この条文の基本情報
療養の給付とは何ですか?
定義療養の給付とは、戦傷病者特別援護法第10条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第四条第一項第二号の認定を受けた戦傷病者の当該認定に係る公務上の傷病について、政令で定める期間、必要な療養の給付を行なう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者特別援護法第10条(療養の給付)は、日本の戦傷病者特別援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者特別援護法第10条の条文原文は「厚生労働大臣は、第四条第一項第二号の認定を受けた戦傷病者の当該認定に係る公務上の傷病について、政令で定める期間、必要な療養の給付を行なう。」で始まります。
- 戦傷病者特別援護法第10条は第二章 援護に置かれています。
- 戦傷病者特別援護法の公布日は昭和38年8月3日です。
- 戦傷病者特別援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者特別援護法第10条の前の条は戦傷病者特別援護法第9条です。
- 戦傷病者特別援護法第10条の次の条は戦傷病者特別援護法第11条です。
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- 正式書式
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC1000000168 - 本サイト収録
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC1000000168/10