戦傷病者特別援護法 第9条(援護の種類)
- この法律による援護は、次のとおりとする。
- 一療養の給付
- 二療養手当の支給
- 三葬祭費の支給
- 四更生医療の給付
- 五補装具の支給及び修理
- 六国立の保養所への収容
- 七旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下「旅客会社等」という。)の鉄道及び連絡船への乗車及び乗船についての無賃取扱い
この条文の基本情報
援護の種類とは何ですか?
定義援護の種類とは、戦傷病者特別援護法第9条に定められた規定で、「この法律による援護は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者特別援護法第9条(援護の種類)は、日本の戦傷病者特別援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者特別援護法第9条の条文原文は「この法律による援護は、次のとおりとする。」で始まります。
- 戦傷病者特別援護法第9条は第二章 援護に置かれています。
- 戦傷病者特別援護法の公布日は昭和38年8月3日です。
- 戦傷病者特別援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者特別援護法第9条の前の条は戦傷病者特別援護法第8条の2です。
- 戦傷病者特別援護法第9条の次の条は戦傷病者特別援護法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC1000000168 - 本サイト収録
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC1000000168/9