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戦傷病者特別援護法 第8条の2(戦傷病者相談員)

  1. 厚生労働大臣は、戦傷病者の福祉の増進を図るため、戦傷病者の更生等の相談に応じ、及び戦傷病者の援護のために必要な指導を行なうことを、社会的信望があり、かつ、戦傷病者の援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。
  2. 2.前項の規定により委託を受けた者は、戦傷病者相談員と称する。
  3. 3.戦傷病者相談員は、その委託を受けた業務を行なうに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

この条文の基本情報

戦傷病者相談員とは何ですか?

定義戦傷病者相談員とは、戦傷病者特別援護法第8条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣は、戦傷病者の福祉の増進を図るため、戦傷病者の更生等の相談に応じ、及び戦傷病者の援護のために必要な指導を行なうことを、社会的信望があり、かつ、戦傷病…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者特別援護法第8条の2(戦傷病者相談員)は、日本の戦傷病者特別援護法に含まれる条文です。
  2. 戦傷病者特別援護法第8条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、戦傷病者の福祉の増進を図るため、戦傷病者の更生等の相談に応じ、及び戦傷病者の援護のために必要な指導を行なうことを、社会的信望があり、かつ、戦傷病…」で始まります。
  3. 戦傷病者特別援護法第8条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 戦傷病者特別援護法の公布日は昭和38年8月3日です。
  5. 戦傷病者特別援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戦傷病者特別援護法第8条の2の前の条は戦傷病者特別援護法第8条です。
  7. 戦傷病者特別援護法第8条の2の次の条は戦傷病者特別援護法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC1000000168
  • 本サイト収録戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC1000000168/8_2

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