戦傷病者特別援護法 第13条(指定医療機関の義務)
- 指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、療養を担当しなければならない。
- 2.指定医療機関は、療養を行なうについて、厚生労働大臣の行なう指導に従わなければならない。
この条文の基本情報
指定医療機関の義務とは何ですか?
定義指定医療機関の義務とは、戦傷病者特別援護法第13条に定められた規定で、「指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、療養を担当しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者特別援護法第13条(指定医療機関の義務)は、日本の戦傷病者特別援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者特別援護法第13条の条文原文は「指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、療養を担当しなければならない。」で始まります。
- 戦傷病者特別援護法第13条は第二章 援護に置かれています。
- 戦傷病者特別援護法の公布日は昭和38年8月3日です。
- 戦傷病者特別援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者特別援護法第13条の前の条は戦傷病者特別援護法第12条です。
- 戦傷病者特別援護法第13条の次の条は戦傷病者特別援護法第14条です。
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- 正式書式
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC1000000168 - 本サイト収録
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC1000000168/13