戦傷病者特別援護法 第14条(診療方針及び診療報酬)
- 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例によるものとする。
- 2.前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、並びにこれによることが適当でないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。
この条文の基本情報
診療方針及び診療報酬とは何ですか?
定義診療方針及び診療報酬とは、戦傷病者特別援護法第14条に定められた規定で、「指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者特別援護法第14条(診療方針及び診療報酬)は、日本の戦傷病者特別援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者特別援護法第14条の条文原文は「指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例によるものとする。」で始まります。
- 戦傷病者特別援護法第14条は第二章 援護に置かれています。
- 戦傷病者特別援護法の公布日は昭和38年8月3日です。
- 戦傷病者特別援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者特別援護法第14条の前の条は戦傷病者特別援護法第13条です。
- 戦傷病者特別援護法第14条の次の条は戦傷病者特別援護法第15条です。
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- 正式書式
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC1000000168 - 本サイト収録
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC1000000168/14