戦傷病者特別援護法 第15条(診療報酬の審査及び支払)
- 厚生労働大臣は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することができる診療報酬の額を決定することができる。
- 2.指定医療機関は、厚生労働大臣が行なう前項の決定に従わなければならない。
- 3.厚生労働大臣は、第一項の規定により指定医療機関が請求することのできる診療報酬の額を決定するに当たつては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
- 4.国は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
- 5.第一項の規定による診療報酬の額の決定については、審査請求をすることができない。
この条文の基本情報
診療報酬の審査及び支払とは何ですか?
定義診療報酬の審査及び支払とは、戦傷病者特別援護法第15条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することができる診療報酬の額を決定することができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者特別援護法第15条(診療報酬の審査及び支払)は、日本の戦傷病者特別援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者特別援護法第15条の条文原文は「厚生労働大臣は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することができる診療報酬の額を決定することができ…」で始まります。
- 戦傷病者特別援護法第15条は第二章 援護に置かれています。
- 戦傷病者特別援護法の公布日は昭和38年8月3日です。
- 戦傷病者特別援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者特別援護法第15条の前の条は戦傷病者特別援護法第14条です。
- 戦傷病者特別援護法第15条の次の条は戦傷病者特別援護法第16条です。
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- 正式書式
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC1000000168 - 本サイト収録
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC1000000168/15