戦傷病者特別援護法 第16条(報告及び検査)
- 厚生労働大臣は、前条第一項の審査のため必要があるときは、指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定医療機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
- 2.指定医療機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、厚生労働大臣は、当該指定医療機関に対する診療報酬の支払を一時差し止めることができる。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、戦傷病者特別援護法第16条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、前条第一項の審査のため必要があるときは、指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定医療機関について、その管理者の同意…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者特別援護法第16条(報告及び検査)は、日本の戦傷病者特別援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者特別援護法第16条の条文原文は「厚生労働大臣は、前条第一項の審査のため必要があるときは、指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定医療機関について、その管理者の同意…」で始まります。
- 戦傷病者特別援護法第16条は第二章 援護に置かれています。
- 戦傷病者特別援護法の公布日は昭和38年8月3日です。
- 戦傷病者特別援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者特別援護法第16条の前の条は戦傷病者特別援護法第15条です。
- 戦傷病者特別援護法第16条の次の条は戦傷病者特別援護法第17条です。
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- 正式書式
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC1000000168 - 本サイト収録
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC1000000168/16