戦傷病者特別援護法 第17条(療養費の支給)
- 厚生労働大臣は、第十条の規定により療養の給付を受けることができる者が、緊急その他やむを得ない事由のため指定医療機関以外の者から療養を受けた場合において、その必要があると認めるときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。
- 2.前項の規定により支給する療養費の額は、第十四条の規定により指定医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額をこえることができない。
- 3.厚生労働大臣は、第一項の規定により療養費を支給するについて必要があるときは、当該療養を行なつた者又はこれを使用する者に対し、その行なつた療養に関し、報告を求め、診療録等の帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員をして質問させることができる。
この条文の基本情報
療養費の支給とは何ですか?
定義療養費の支給とは、戦傷病者特別援護法第17条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第十条の規定により療養の給付を受けることができる者が、緊急その他やむを得ない事由のため指定医療機関以外の者から療養を受けた場合において、その必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者特別援護法第17条(療養費の支給)は、日本の戦傷病者特別援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者特別援護法第17条の条文原文は「厚生労働大臣は、第十条の規定により療養の給付を受けることができる者が、緊急その他やむを得ない事由のため指定医療機関以外の者から療養を受けた場合において、その必要…」で始まります。
- 戦傷病者特別援護法第17条は第二章 援護に置かれています。
- 戦傷病者特別援護法の公布日は昭和38年8月3日です。
- 戦傷病者特別援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者特別援護法第17条の前の条は戦傷病者特別援護法第16条です。
- 戦傷病者特別援護法第17条の次の条は戦傷病者特別援護法第18条です。
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- 正式書式
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC1000000168 - 本サイト収録
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC1000000168/17