戦傷病者特別援護法 第19条(葬祭費の支給)
- 厚生労働大臣は、第十条の規定による療養の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定により葬祭費の支給を受けるべき者がない場合においては、葬祭を行なつた者に対し、その者の請求により、同項に規定する金額の範囲内において、葬祭に要した費用に相当する金額を支給する。
- 3.第一項の遺族の範囲は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。
この条文の基本情報
葬祭費の支給とは何ですか?
定義葬祭費の支給とは、戦傷病者特別援護法第19条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第十条の規定による療養の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者特別援護法第19条(葬祭費の支給)は、日本の戦傷病者特別援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者特別援護法第19条の条文原文は「厚生労働大臣は、第十条の規定による療養の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その…」で始まります。
- 戦傷病者特別援護法第19条は第二章 援護に置かれています。
- 戦傷病者特別援護法の公布日は昭和38年8月3日です。
- 戦傷病者特別援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者特別援護法第19条の前の条は戦傷病者特別援護法第18条です。
- 戦傷病者特別援護法第19条の次の条は戦傷病者特別援護法第20条です。
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- 正式書式
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC1000000168 - 本サイト収録
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC1000000168/19