戦傷病者特別援護法 第20条(更生医療の給付)
- 厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者が更生するために医療が必要であると認めるときは、その者の請求により、その更生のために必要な医療(以下「更生医療」という。)の給付を行うことができる。
- 2.更生医療の給付は、厚生労働大臣が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十四条第二項に規定する指定自立支援医療機関に委託して行うものとする。
- 3.第十一条及び第十三条から第十六条までの規定は、第一項の規定による更生医療の給付について準用する。
- 4.厚生労働大臣は、更生医療の給付が困難であると認めるときは、更生医療の給付に代えて、更生医療に要する費用を支給することができる。
- 5.第十七条第二項及び第三項の規定は、前項の費用を支給する場合について準用する。
この条文の基本情報
更生医療の給付とは何ですか?
定義更生医療の給付とは、戦傷病者特別援護法第20条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者特別援護法第20条(更生医療の給付)は、日本の戦傷病者特別援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者特別援護法第20条の条文原文は「厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者…」で始まります。
- 戦傷病者特別援護法第20条は第二章 援護に置かれています。
- 戦傷病者特別援護法の公布日は昭和38年8月3日です。
- 戦傷病者特別援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者特別援護法第20条の前の条は戦傷病者特別援護法第19条です。
- 戦傷病者特別援護法第20条の次の条は戦傷病者特別援護法第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC1000000168 - 本サイト収録
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC1000000168/20