戦傷病者特別援護法 第21条(補装具の支給及び修理)
- 厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いすその他の厚生労働大臣が定める補装具を支給し、又は修理することができる。
- 2.第一項に規定する補装具の支給又は修理は、補装具の製作若しくは修理を業とする者に委託して行ない、又は自ら行なうものとする。
- 3.前項の規定により補装具の支給又は修理の委託を受けた者が請求することができる報酬の額の基準は、厚生労働大臣が定める。
- 4.厚生労働大臣は、補装具の支給又は修理が困難であると認めるときは、補装具の支給又は修理に代えて、補装具の購入又は修理に要する費用を支給することができる。
- 5.前項の規定により支給する費用の額は、第三項の規定により同項に規定する者が請求することができる報酬の例により算定した額とする。
この条文の基本情報
補装具の支給及び修理とは何ですか?
定義補装具の支給及び修理とは、戦傷病者特別援護法第21条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者特別援護法第21条(補装具の支給及び修理)は、日本の戦傷病者特別援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者特別援護法第21条の条文原文は「厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者…」で始まります。
- 戦傷病者特別援護法第21条は第二章 援護に置かれています。
- 戦傷病者特別援護法の公布日は昭和38年8月3日です。
- 戦傷病者特別援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者特別援護法第21条の前の条は戦傷病者特別援護法第20条です。
- 戦傷病者特別援護法第21条の次の条は戦傷病者特別援護法第22条です。
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- 正式書式
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC1000000168 - 本サイト収録
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC1000000168/21