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戦傷病者特別援護法 第22条(国立の保養所への収容)

厚生労働大臣は、公務上の傷病により重度の障害がある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、国立の保養所に収容することができる。

この条文の基本情報

国立の保養所への収容とは何ですか?

定義国立の保養所への収容とは、戦傷病者特別援護法第22条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、公務上の傷病により重度の障害がある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、国立の保養所に収容することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者特別援護法第22条(国立の保養所への収容)は、日本の戦傷病者特別援護法に含まれる条文です。
  2. 戦傷病者特別援護法第22条の条文原文は「厚生労働大臣は、公務上の傷病により重度の障害がある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、国立の保養所に収容することができる。」で始まります。
  3. 戦傷病者特別援護法第22条は第二章 援護に置かれています。
  4. 戦傷病者特別援護法の公布日は昭和38年8月3日です。
  5. 戦傷病者特別援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戦傷病者特別援護法第22条の前の条は戦傷病者特別援護法第21条です。
  7. 戦傷病者特別援護法第22条の次の条は戦傷病者特別援護法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC1000000168
  • 本サイト収録戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC1000000168/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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