戦傷病者特別援護法 第22条(国立の保養所への収容)
厚生労働大臣は、公務上の傷病により重度の障害がある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、国立の保養所に収容することができる。
この条文の基本情報
国立の保養所への収容とは何ですか?
定義国立の保養所への収容とは、戦傷病者特別援護法第22条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、公務上の傷病により重度の障害がある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、国立の保養所に収容することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者特別援護法第22条(国立の保養所への収容)は、日本の戦傷病者特別援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者特別援護法第22条の条文原文は「厚生労働大臣は、公務上の傷病により重度の障害がある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、国立の保養所に収容することができる。」で始まります。
- 戦傷病者特別援護法第22条は第二章 援護に置かれています。
- 戦傷病者特別援護法の公布日は昭和38年8月3日です。
- 戦傷病者特別援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者特別援護法第22条の前の条は戦傷病者特別援護法第21条です。
- 戦傷病者特別援護法第22条の次の条は戦傷病者特別援護法第23条です。
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- 正式書式
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC1000000168 - 本サイト収録
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC1000000168/22