戦傷病者特別援護法 第23条(旅客会社等の鉄道及び連絡船への乗車及び乗船についての無賃取扱い)
- 戦傷病者で公務上の傷病により政令で定める程度の障害があるもの及び政令で定めるその介護者は、運賃を支払うことなく、旅客会社等の鉄道又は連絡船に乗車又は乗船することができる。
- 2.前項の規定により乗車又は乗船することができる回数、区間その他の必要な事項は、政令で定める。
- 3.国は、第一項の規定による取扱いに伴う鉄道及び連絡船の運賃を負担するものとする。
- 4.前項の規定による負担の方法その他の必要な事項は、国土交通大臣が定める。
この条文の基本情報
旅客会社等の鉄道及び連絡船への乗車及び乗船についての無賃取扱いとは何ですか?
定義旅客会社等の鉄道及び連絡船への乗車及び乗船についての無賃取扱いとは、戦傷病者特別援護法第23条に定められた規定で、「戦傷病者で公務上の傷病により政令で定める程度の障害があるもの及び政令で定めるその介護者は、運賃を支払うことなく、旅客会社等の鉄道又は連絡船に乗車又は乗船すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者特別援護法第23条(旅客会社等の鉄道及び連絡船への乗車及び乗船についての無賃取扱い)は、日本の戦傷病者特別援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者特別援護法第23条の条文原文は「戦傷病者で公務上の傷病により政令で定める程度の障害があるもの及び政令で定めるその介護者は、運賃を支払うことなく、旅客会社等の鉄道又は連絡船に乗車又は乗船すること…」で始まります。
- 戦傷病者特別援護法第23条は第二章 援護に置かれています。
- 戦傷病者特別援護法の公布日は昭和38年8月3日です。
- 戦傷病者特別援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者特別援護法第23条の前の条は戦傷病者特別援護法第22条です。
- 戦傷病者特別援護法第23条の次の条は戦傷病者特別援護法第24条です。
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- 正式書式
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC1000000168 - 本サイト収録
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC1000000168/23