戦傷病者特別援護法 第24条(報告及び診断)
- 厚生労働大臣は、この法律による援護に関し必要があるときは、戦傷病者及びその他の関係者に対し、報告を求めることができる。
- 2.厚生労働大臣は、この法律による援護を受ける戦傷病者について負傷若しくは疾病の状態又は障害の程度を調査するため必要があるときは、その者に医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
報告及び診断とは何ですか?
定義報告及び診断とは、戦傷病者特別援護法第24条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、この法律による援護に関し必要があるときは、戦傷病者及びその他の関係者に対し、報告を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者特別援護法第24条(報告及び診断)は、日本の戦傷病者特別援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者特別援護法第24条の条文原文は「厚生労働大臣は、この法律による援護に関し必要があるときは、戦傷病者及びその他の関係者に対し、報告を求めることができる。」で始まります。
- 戦傷病者特別援護法第24条は第三章 雑則に置かれています。
- 戦傷病者特別援護法の公布日は昭和38年8月3日です。
- 戦傷病者特別援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者特別援護法第24条の前の条は戦傷病者特別援護法第23条です。
- 戦傷病者特別援護法第24条の次の条は戦傷病者特別援護法第25条です。
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- 正式書式
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC1000000168 - 本サイト収録
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC1000000168/24