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戦傷病者特別援護法 第3条(国、地方公共団体及び国民の責務)

  1. 国は、戦傷病者に対する国民の理解を深めるように努めるとともに、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、必要な措置を講じなければならない。
  2. 2.地方公共団体は、前項の国の責務の遂行に協力しなければならない。
  3. 3.国民は、戦傷病者が今なお置かれている特別の状態に深く思いをめぐらし、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。

この条文の基本情報

国、地方公共団体及び国民の責務とは何ですか?

定義国、地方公共団体及び国民の責務とは、戦傷病者特別援護法第3条に定められた規定で、「国は、戦傷病者に対する国民の理解を深めるように努めるとともに、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、必要な措置を講じな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者特別援護法第3条(国、地方公共団体及び国民の責務)は、日本の戦傷病者特別援護法に含まれる条文です。
  2. 戦傷病者特別援護法第3条の条文原文は「国は、戦傷病者に対する国民の理解を深めるように努めるとともに、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、必要な措置を講じな…」で始まります。
  3. 戦傷病者特別援護法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 戦傷病者特別援護法の公布日は昭和38年8月3日です。
  5. 戦傷病者特別援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戦傷病者特別援護法第3条の前の条は戦傷病者特別援護法第2条です。
  7. 戦傷病者特別援護法第3条の次の条は戦傷病者特別援護法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC1000000168
  • 本サイト収録戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC1000000168/3

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