戦傷病者特別援護法 第3条(国、地方公共団体及び国民の責務)
- 国は、戦傷病者に対する国民の理解を深めるように努めるとともに、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、必要な措置を講じなければならない。
- 2.地方公共団体は、前項の国の責務の遂行に協力しなければならない。
- 3.国民は、戦傷病者が今なお置かれている特別の状態に深く思いをめぐらし、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
この条文の基本情報
国、地方公共団体及び国民の責務とは何ですか?
定義国、地方公共団体及び国民の責務とは、戦傷病者特別援護法第3条に定められた規定で、「国は、戦傷病者に対する国民の理解を深めるように努めるとともに、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、必要な措置を講じな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者特別援護法第3条(国、地方公共団体及び国民の責務)は、日本の戦傷病者特別援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者特別援護法第3条の条文原文は「国は、戦傷病者に対する国民の理解を深めるように努めるとともに、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、必要な措置を講じな…」で始まります。
- 戦傷病者特別援護法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 戦傷病者特別援護法の公布日は昭和38年8月3日です。
- 戦傷病者特別援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者特別援護法第3条の前の条は戦傷病者特別援護法第2条です。
- 戦傷病者特別援護法第3条の次の条は戦傷病者特別援護法第4条です。
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- 正式書式
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC1000000168 - 本サイト収録
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC1000000168/3