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戦傷病者特別援護法 第4条(戦傷病者手帳の交付)

  1. 厚生労働大臣は、軍人軍属等であつた者で次の各号の一に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。
  2. 一公務上の傷病により恩給法別表第一号表ノ二又は別表第一号表ノ三に定める程度の障害がある者
  3. 二公務上の傷病について厚生労働大臣が療養の必要があると認定した者
  4. 2.厚生労働大臣は、前項の場合のほか、第二条第二項第一号に掲げる軍人又は準軍人であつた者で、当該軍人又は準軍人に係る公務上の傷病により旧恩給法施行令(大正十二年勅令第三百六十七号。恩給法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第五百四号)による改正前のものをいう。)第三十一条第一項に定める程度の障害があるものに対しても、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。
  5. 3.戦傷病者手帳は、日本の国籍を有しない者には、交付することができない。
  6. 4.厚生労働大臣は、戦傷病者手帳を交付するときは、これに第一項第一号又は第二項に規定する程度の障害の有無、その障害の程度、第一項第二号の認定の有無、当該認定に係る傷病その他政令で定める事項を記載しなければならない。

この条文の基本情報

戦傷病者手帳の交付とは何ですか?

定義戦傷病者手帳の交付とは、戦傷病者特別援護法第4条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、軍人軍属等であつた者で次の各号の一に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者特別援護法第4条(戦傷病者手帳の交付)は、日本の戦傷病者特別援護法に含まれる条文です。
  2. 戦傷病者特別援護法第4条の条文原文は「厚生労働大臣は、軍人軍属等であつた者で次の各号の一に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。」で始まります。
  3. 戦傷病者特別援護法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 戦傷病者特別援護法の公布日は昭和38年8月3日です。
  5. 戦傷病者特別援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戦傷病者特別援護法第4条の前の条は戦傷病者特別援護法第3条です。
  7. 戦傷病者特別援護法第4条の次の条は戦傷病者特別援護法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC1000000168
  • 本サイト収録戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC1000000168/4

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