戦傷病者特別援護法 第5条(記載事項の訂正)
- 戦傷病者は、戦傷病者手帳の記載事項に変更があつたときは、当該戦傷病者手帳を厚生労働大臣に提出して、当該記載事項の訂正を受けなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、戦傷病者につき戦傷病者手帳の記載事項に変更があつたと認めるときは、政令の定めるところにより、その者に対し、戦傷病者手帳の提出を命じ、当該記載事項を訂正することができる。
この条文の基本情報
記載事項の訂正とは何ですか?
定義記載事項の訂正とは、戦傷病者特別援護法第5条に定められた規定で、「戦傷病者は、戦傷病者手帳の記載事項に変更があつたときは、当該戦傷病者手帳を厚生労働大臣に提出して、当該記載事項の訂正を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者特別援護法第5条(記載事項の訂正)は、日本の戦傷病者特別援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者特別援護法第5条の条文原文は「戦傷病者は、戦傷病者手帳の記載事項に変更があつたときは、当該戦傷病者手帳を厚生労働大臣に提出して、当該記載事項の訂正を受けなければならない。」で始まります。
- 戦傷病者特別援護法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 戦傷病者特別援護法の公布日は昭和38年8月3日です。
- 戦傷病者特別援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者特別援護法第5条の前の条は戦傷病者特別援護法第4条です。
- 戦傷病者特別援護法第5条の次の条は戦傷病者特別援護法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC1000000168 - 本サイト収録
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC1000000168/5