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戦傷病者特別援護法 第6条(戦傷病者手帳の返還)

  1. 戦傷病者手帳の交付を受けた者は、第四条第一項第一号(同条第二項の規定に該当する者にあつては、同条同項。以下この条において同じ。)に規定する程度の障害がなくなつたとき(当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。)、当該公務上の傷病につき療養の必要がなくなつたとき(同条同項同号に規定する程度の障害があるときを除く。)、又は日本の国籍を失つたときは、すみやかに戦傷病者手帳を厚生労働大臣に返還しなければならない。
  2. 2.厚生労働大臣は、戦傷病者手帳の交付を受けた者について第四条第一項第一号に規定する程度の障害がなくなつたと認めるとき(当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。)、若しくは当該公務上の傷病につき療養の必要がなくなつたと認めるとき(同条同項同号に規定する程度の障害があるときを除く。)、又は戦傷病者手帳の交付を受けた者が日本の国籍を失つたとき、若しくは第七条の規定に違反したときは、その者に対し、戦傷病者手帳の返還を命ずることができる。
  3. 3.厚生労働大臣は、前項の命令をするには、文書をもつて、その理由を示さなければならない。

この条文の基本情報

戦傷病者手帳の返還とは何ですか?

定義戦傷病者手帳の返還とは、戦傷病者特別援護法第6条に定められた規定で、「戦傷病者手帳の交付を受けた者は、第四条第一項第一号(同条第二項の規定に該当する者にあつては、同条同項。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者特別援護法第6条(戦傷病者手帳の返還)は、日本の戦傷病者特別援護法に含まれる条文です。
  2. 戦傷病者特別援護法第6条の条文原文は「戦傷病者手帳の交付を受けた者は、第四条第一項第一号(同条第二項の規定に該当する者にあつては、同条同項。」で始まります。
  3. 戦傷病者特別援護法第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 戦傷病者特別援護法の公布日は昭和38年8月3日です。
  5. 戦傷病者特別援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戦傷病者特別援護法第6条の前の条は戦傷病者特別援護法第5条です。
  7. 戦傷病者特別援護法第6条の次の条は戦傷病者特別援護法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC1000000168
  • 本サイト収録戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC1000000168/6

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