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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第45条(国有財産の売払代金等の特約)

  1. 各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下この条において同じ。)は、近郊整備区域内又は都市開発区域内において政令で定める製造業(物品の加工修理業を含む。)、運送業、倉庫業その他の事業を営む者に対し、その事業に必要な工場、事業場又は政令で定めるその他の施設の用に供するため普通財産である国有財産を譲渡する場合において、当該近郊整備区域に係る近郊整備区域建設計画又は当該都市開発区域に係る都市開発区域建設計画に照らして適当であると認められるときは、その売払代金又は交換差金について、確実な担保を徴し、かつ、利息を附して、十年以内の延納の特約をすることができる。
  2. 2.各省各庁の長は、前項の規定により延納の特約をしようとするときは、延納期限、担保及び利率について、財務大臣に協議しなければならない。
  3. 3.各省各庁の長は、第一項の規定により延納の特約をした場合において、当該財産の譲渡を受けた者のする管理が適当でないと認めるときは、ただちにその特約を解除しなければならない。

この条文の基本情報

国有財産の売払代金等の特約とは何ですか?

定義国有財産の売払代金等の特約とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第45条に定められた規定で、「各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第45条(国有財産の売払代金等の特約)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律に含まれる条文です。
  2. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第45条の条文原文は「各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。」で始まります。
  3. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第45条は第三章に置かれています。
  4. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の公布日は昭和39年7月3日です。
  5. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第45条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第44条です。
  7. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第45条の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000145
  • 本サイト収録近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000145/45

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