漁業災害補償法 第50条(解散事由)
- 組合は、次に掲げる事由によつて解散する。
- 一総会の議決
- 二組合の合併
- 三組合についての破産手続開始の決定
- 四第七十四条の規定による解散の命令
- 2.解散の決議は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.農林水産大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、第一項第一号の議決の手続が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反しないと認められるときは、前項の認可をしなければならない。
- 4.組合は、第一項に掲げる事由によるほか、組合員が五人未満になつたことによつて解散する。ただし、農林水産省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。
- 5.組合は、前項の規定により解散したときは、解散の日から十五日以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
解散事由とは何ですか?
定義解散事由とは、漁業災害補償法第50条に定められた規定で、「組合は、次に掲げる事由によつて解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第50条(解散事由)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第50条の条文原文は「組合は、次に掲げる事由によつて解散する。」で始まります。
- 漁業災害補償法第50条は第四款 解散及び清算に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第50条の前の条は漁業災害補償法第49条です。
- 漁業災害補償法第50条の次の条は漁業災害補償法第51条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/50