漁業災害補償法 第51条(合併の手続)
- 組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。
- 2.合併は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.前項の認可の申請があつた場合には、第四十七条の規定を準用する。
この条文の基本情報
合併の手続とは何ですか?
定義合併の手続とは、漁業災害補償法第51条に定められた規定で、「組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第51条(合併の手続)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第51条の条文原文は「組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。」で始まります。
- 漁業災害補償法第51条は第四款 解散及び清算に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第51条の前の条は漁業災害補償法第50条です。
- 漁業災害補償法第51条の次の条は漁業災害補償法第52条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/51