漁業災害補償法 第52条
- 組合は、合併の議決をしたときは、その議決の日から十五日以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
- 2.前項の組合は、同項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
- 3.前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第52条は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第52条の条文原文は「組合は、合併の議決をしたときは、その議決の日から十五日以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。」で始まります。
- 漁業災害補償法第52条は第四款 解散及び清算に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第52条の前の条は漁業災害補償法第51条です。
- 漁業災害補償法第52条の次の条は漁業災害補償法第53条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/52