漁業災害補償法 第53条
- 債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、組合の合併を承認したものとみなす。
- 2.債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べたときは、組合は、弁済をし、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第53条は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第53条の条文原文は「債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、組合の合併を承認したものとみなす。」で始まります。
- 漁業災害補償法第53条は第四款 解散及び清算に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第53条の前の条は漁業災害補償法第52条です。
- 漁業災害補償法第53条の次の条は漁業災害補償法第54条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/53