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漁業災害補償法 第54条(新設合併の手続)

  1. 合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款及び共済規程を作成し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
  2. 2.前項の規定による設立委員の選任については、第四十二条の規定を準用する。

この条文の基本情報

新設合併の手続とは何ですか?

定義新設合併の手続とは、漁業災害補償法第54条に定められた規定で、「合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款及び共済規程を作成し、その他設立に必要な行為をしなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第54条(新設合併の手続)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第54条の条文原文は「合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款及び共済規程を作成し、その他設立に必要な行為をしなければならな…」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第54条は第四款 解散及び清算に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第54条の前の条は漁業災害補償法第53条です。
  7. 漁業災害補償法第54条の次の条は漁業災害補償法第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/54

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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