漁業災害補償法 第55条(合併の時期)
組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、合併による変更又は設立の登記をすることによつてその効力を生ずる。
この条文の基本情報
合併の時期とは何ですか?
定義合併の時期とは、漁業災害補償法第55条に定められた規定で、「組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、合併による変更又は設立の登記をすることによつてその効力を生ずる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第55条(合併の時期)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第55条の条文原文は「組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、合併による変更又は設立の登記をすることによつてその効力を生ずる…」で始まります。
- 漁業災害補償法第55条は第四款 解散及び清算に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第55条の前の条は漁業災害補償法第54条です。
- 漁業災害補償法第55条の次の条は漁業災害補償法第56条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/55