漁業災害補償法 第58条(清算人の財産調査義務)
清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
この条文の基本情報
清算人の財産調査義務とは何ですか?
定義清算人の財産調査義務とは、漁業災害補償法第58条に定められた規定で、「清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第58条(清算人の財産調査義務)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第58条の条文原文は「清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければ…」で始まります。
- 漁業災害補償法第58条は第四款 解散及び清算に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第58条の前の条は漁業災害補償法第57条の4です。
- 漁業災害補償法第58条の次の条は漁業災害補償法第58条の2です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/58