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漁業災害補償法 第58条(清算人の財産調査義務)

清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

この条文の基本情報

清算人の財産調査義務とは何ですか?

定義清算人の財産調査義務とは、漁業災害補償法第58条に定められた規定で、「清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第58条(清算人の財産調査義務)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第58条の条文原文は「清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければ…」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第58条は第四款 解散及び清算に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第58条の前の条は漁業災害補償法第57条の4です。
  7. 漁業災害補償法第58条の次の条は漁業災害補償法第58条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/58

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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