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漁業災害補償法 第58条の3(期間経過後の債権の申出)

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

この条文の基本情報

期間経過後の債権の申出とは何ですか?

定義期間経過後の債権の申出とは、漁業災害補償法第58条の3に定められた規定で、「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第58条の3(期間経過後の債権の申出)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第58条の3の条文原文は「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第58条の3は第四款 解散及び清算に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第58条の3の前の条は漁業災害補償法第58条の2です。
  7. 漁業災害補償法第58条の3の次の条は漁業災害補償法第58条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第58条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第58条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/58_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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