漁業災害補償法 第61条の3(不服申立ての制限)
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
この条文の基本情報
不服申立ての制限とは何ですか?
定義不服申立ての制限とは、漁業災害補償法第61条の3に定められた規定で、「清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第61条の3(不服申立ての制限)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第61条の3の条文原文は「清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。」で始まります。
- 漁業災害補償法第61条の3は第四款 解散及び清算に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第61条の3の前の条は漁業災害補償法第61条の2です。
- 漁業災害補償法第61条の3の次の条は漁業災害補償法第61条の4です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第61条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第61条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/61_3